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右折禁止違反の違反点数と罰金(反則金)を解説
右折禁止の標識を再確認する
「右折禁止なんて、たいした違反じゃない」と思っていませんか?
右折禁止の標識はきちんと分かっていますか?
甘く見ていると後悔します・・・筆者の体験談です。
運転をしていると様々な標識を見かけますが、実際にしっかり標識を見ながら走っている、というドライバーはあまりいないのではないでしょうか。
それほど標識は電柱や信号などに溶け込んでいるので、正直分かりづらいと感じてしまいますよね。
違反をしないように注意していても、うっかり標識を見落としてしまい曲がった先には警察が待っていた…なんて経験がある人も多いと思います。
そして交通違反の中でも特に多いと言われている「右折禁止違反」。
右折禁止違反とは、青い色の矢印マークがある「指定方向外通行禁止」という標識を見落としてしまい、右折禁止の場所で右折してしまうことを言います。
もしあなたが右折禁止違反をしてしまった時に考えることは
「違反点数は、何点なんだろう?」
「罰金はいくら?納付ってどこでやればいいの?」
このような疑問が浮かびますよね(筆者はそうでした・・・)。
結論から言ってしまえば・・・▼
罰金(反則金)の金額は5,000円〜9,000円、違反点数は2点です
当記事ではその他に、違反切符をきられた後やるべきことや、反則金の支払い方法や期限など細かい解説をしていきます。
右折禁止違反の点数は?そもそも点数って?標識は?
右折禁止違反の違反点数は「2点」
右折禁止で右折をすると「通行禁止違反」として2点の点数が加点されます。
「加点?点数って減点されるものじゃないの?」
このように思う人も多いですが、違反点数というものは減点されるわけではなく、累積といって加点方式になっています。
つまり免許を取ったばかりの状態は、全員が点数0点からのスタートというわけです。
この違反点数ですが、2年以上無事故、無違反の運転手であれば3点以下の違反をしてもその後の3ヶ月以上無事故、無違反であれば点数が加点されないという「3ヶ月特例」というものが適用されます。
このように聞くと違反点数がなくなる制度のように聞こえてしまいますが、あくまで次の免許更新まで点数が加点されないというだけですので、違反点数が消えるわけではありません。
つまり次の更新でゴールド免許が取れることはない、ということです。
なんだか少しややこしい制度で勘違いしてしまいそうです…。
右折禁止違反件数は多い
警察庁の「平成29年中の交通事故の発生状況」によれば、原付以上運転者(第1当事者)の法令違反別交通事故件数の推移によれば、右折違反による交通事故の件数は2,093件です。
では、そもそもなぜ違反の中でも右折禁止の違反が多いのでしょうか?
それは標識がとても見づらく気付かないことが多いという問題があります。
右折禁止を示す標識
右折禁止を示す標識を再確認しておきましょう。
人間は赤色、黄色に対しては「危険」や「注意」であると脳が感じて自然と意識が向きますが、青色は「安全」であると感じてしまうのです。信号がまさに、そうですよね!
指定方向外通行禁止の標識は、矢印の方向なら進めますよ、という標識のため青色になっていますが、これが右折禁止であることを見逃してしまう大きな原因だと言えます。
さらにやっかいなことに、標識の下には様々な文字が書かれていることが多いです。
例えば…
- 7:00~9:00 といった時間帯の表示
- 大型等7:00~9:00 といった車両と時間帯の表示
- 大型等以外の車両 終日 といった表示
このように近くまで行かないと読むことができなかったり、読んでも頭で理解することに時間がかかるような言い回しもあったりします。
運転をしながら標識だけに意識を向けることは危険でもあるので、もし分からないと感じた場合は標識に書いてある矢印の方向に進みましょう!
よく通るような道でも気付かず見落としがちになってしまうのがこの右折禁止違反ですので、知らない場所や新しく通る道には十分に注意が必要です。
MEMO
- 道路標識は「歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように(略)、交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、管理しなければならない(道路交通施行令)」と定めています。
参考>道路交通法施行令
右折禁止の罰金(反則金)は?支払い方法は?
右折禁止の罰金(反則金)は5,000〜9,000円
右折禁止の罰金(反則金)の金額は以下のとおりです。
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|---|---|
9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
ちょっと間違えて曲がっただけでこの金額は痛い…と思ってしまいますが…。
とはいえ違反をしてしまったことは事実ですので、罰金(反則金)を支払わなければなりません。
では、ここからは納付方法について解説していきます。
違反をして警察に捕まってしまったとき、警察の方から納付書を渡されます。
そこには、納付期限が大きく書かれているのでその期日までに納付しましょう。
右折禁止の罰金(反則金)支払い方法
ここで注意する点は2つです。
1、罰金(反則金)は現金払いのみ
2、納付場所は銀行、郵便局だけ(簡易郵便局でも大丈夫です)
まず、罰金(反則金)の納付方法は現金払いのみですので間違いのないようにしましょう。
そして電気代などの支払いのように、コンビニで納付できると思っている人が多いようですが罰金(反則金)の納付書はコンビニでは支払うことができないので要注意です。
罰金(反則金)はいつまでに払う?
警察の方から渡された納付書に納付期限が書かれているのでその期日までに納付しましょう。
万が一、忘れてしまっていて気が付いたら納付期限が過ぎていた!
なんてことが起きた場合にはどのように対処したら良いか、という問題ですがそれには次のような流れを行うことになります。
納付期限が過ぎてしまった納付書は使うことができなくなります。そうなった場合は、各都道府県にある通告センターに行き新しい納付書を受け取ります。
通告センターには、免許証と期限の過ぎた納付書を持っていきましょう。
それを提出すると、新しい納付書が発行されるので同じように納付期限内の支払いを行ってください。
もし通告センターに出頭できなかった場合、違反をした日から数えて約40日後に罰金(反則金)と同額近くの送付費用を合わせた納付書が自宅に届きますので、すみやかに期限内までに納付するようになります。
ただし、ここまで大ごとになってしまっては大変です。
忘れてしまっていたり、なんらかの理由があって納付できないとしても倍近いお金を無駄に払うよりは、大人しく罰金(反則金)を支払うほうが賢明と言えます。
>【令和改正】違反でゴールド免許格下げ、復活の条件と期間を深掘り解説
右折禁止の多い場所ってどこなの?標識を見落とさないポイント
分かりづらいと言われている指定方向外通行禁止の標識ですが、どのような場所に多いのかという点が気になりますよね。
多い場所が分かれば運転するときも注意することができるので、ぜひとも知っておきたいところです。
基本的にはどのような場所にもある標識ではありますが、とくに多い場所は「住宅街」と「通学路のある道」、そして「交通量の多い道」です。
右折禁止には理由があることを覚えておこう
住宅街は狭い道が多く、自転車や歩行者が行き交う危険な場所です。
そのような場所では右折禁止や左折禁止といった制限は多いので注意が必要です。
また、通学路がある道でも右折禁止になっていることがあります。
通学路では、時間帯によって右折禁止となっていることが多いです。
朝の時間帯だけが通行禁止になっているパターンですと、とくに見落としがちになってしまいます。
もうひとつ右折禁止の多い場所は、交通量の多い道です。
朝の時間帯で混むような道路、大きな幹線道路などもよく見てみると右折禁止の看板が立っていたりします。
なぜ大きな道や交通量の多い道なのかというと、渋滞を作らないようにするためです。
交通量が多い道で右折をすると、渋滞が発生してしまうのでそれを避けるために右折禁止にしていることが多いというわけですね。
交通量の多い道ではどうしても脇道を探したり、ショートカットするために右折をしてしまいたくなりますが、必ず標識や看板を確認すると良いでしょう。
右折禁止の多い場所をまとめると
- 住宅
- 通学路のある道
- 交通量の多い道
この3つが危険な場所でした。注意するべき場所が分かれば運転にも集中できますし、結果的に事故のない運転ができますので覚えておいて損はないですね!
右折禁止の標識見落とし対策
右折禁止違反で取り締まりを受けた人の声を見てみると
「標識が分かりづらかった」、「右折禁止の標識だと認識しなかった」と言う人が多いようです。
右折禁止のシチュエーションは様々ですが以下の点に日頃から注意することで標識を見逃さず、違反を避けることが出来ると思います。
- 通学時間帯は枝道に右折しない
- 住宅街へは朝夕は進入しない
- 左折ができない交差点は右折しない
- 右折レーンがない幹線道路は禁止を疑う
右折禁止違反まとめ(点数・罰金・標識)
いかがでしたか?今回は右折禁止違反の点数と罰金(反則金)についての解説でした。
違反点数 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|---|---|---|
2点 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
右折禁止違反経験者の声
そもそも、なぜ右折禁止の場所があるのかということを考えたことはありますか?
それはその場所の危険を回避して、事故を減らすためです。
つまりそれだけ人通りも多く、狭かったり見づらい場所ということが言えます。
そういったことを考えながら運転をしてみると様々な危険が潜んでいると感じるはずです。
違反をしたときは、「点数も罰金(反則金)も取られて最悪!」と誰もが最初はショックを受けてしまいますが、万が一事故を起こしていたらそれどころではないですよね。
運転をする側が歩行者の気持ちになってみると、自然と注意するべき場所が分かってくるはずです。
標識は危険な場所だという目印ですので、今まで以上に意識して見てみると「こんな場所にもあったのか!」といった新しい発見があると思います。
通いなれた道でも、今一度注意しながら運転をしてみてはいかがでしょうか。
違反をしてしまったことで、「せっかくのゴールド免許が青色に・・」という方もおられると思います。
(筆者もそうでした・・・)
そのような方のために、別記事「【違反ドライバー必読】ゴールド免許へ復活の条件と期間を深掘り解説」にてゴールド免許への復活方法を解説しています。気になる方はチェックしてみてください。
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